刑事弁護において「もしかしたら、依頼者には何らかの障害があるのではないだろうか」と感じた経験がある弁護人は少なくない。障害のある人は、その特性から加害者としてでも被害者としてでも事件に巻き込まれたり、生きづらさゆえにドロップアウトしてしまう可能性が、どうしても高くなってしまうからだ。そして、そこに誰も気づかなければ、そのまま冤罪や不当な量刑といった結果を招いてしまうこともある。障害について一定の理解をもち、早期に被疑者・被告人の障害に気づくことは、刑事弁護人の責務である。弁護人必携の「ビギナーズシリーズ」。
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インタビュー:大石剛一郎/辻川圭乃/西村武彦
第1章 刑事手続における障害のある人 第2章 障害についての基礎知識 第3章 障害のある人の刑事弁護のポイント 第4章 事例紹介 【特別寄稿】ソーシャルワーカーの立場から 用語解説 |
(2021年03月09日公開)