大阪弁護士会、死刑制度の廃止を求めて総会で決議


 大阪弁護士会は2019年12月9日に臨時総会を開き、「死刑制度の廃止に関する決議」を、賛成1173票、反対122票、保留・棄権30票で可決した。この決議で同弁護士会は、政府及び国会に対し死刑制度を廃止すること、死刑制度の廃止までの間、死刑の執行を停止することを求めるとともに、会として死刑制度廃止の実現に向けた取組を進めることを宣言した。

 日弁連は2002年以降、死刑制度についての宣言等を複数行い、2016年10月7日には福井市での人権擁護大会で「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、「2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきである」としている。

 大阪弁護士会でも、2003年9月12日の死刑執行以降、執行のたびに会長声明で抗議してきた。加えて、2012年7月には死刑廃止検討プロジェクトチームを設置、各種シンポジウム等で死刑制度に関するさまざまな問題の検討を重ね、今回の決議に至った。

 今回の決議の提案理由は、死刑制度を廃止すべき理由として、①基本的人権の尊重(生命に対する権利の保障)、②社会正義の実現(誤判・えん罪のおそれ)を挙げている。そのうえで、「死刑制度の廃止は、基本的人権の尊重と社会正義の実現の問題である以上、弁護士会としてメッセージを発する必要がある」とした。

(北井)

(2019年12月23日公開)


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