ニュースレター台湾刑事法の動き(第7回)

台湾における触法精神障害者に関する刑法等の改正


立法院(立法院のホームページから)

1 はじめに

 近年、台湾では精神障害者と思われる者による重大事件が続発し、台湾当局に対して、刑事法領域である触法精神障害者への保安処分(監護処分)のみならず、社会福祉法領域の問題でもある社会のセーフティ・ネットの強化まで、法律上・制度上の改正を求める声が高まりつつある。

 以上のような経緯に基づき、台湾の司法院・法務部は触法精神障害者に対する人権保障および社会内の安全の一層の強化を理由として、それぞれ刑法、保安処分執行法および刑事訴訟法の改正草案を立法院(国会)に提出した。司法院・法務部または関連官庁間および立法院(国会)において数回にわたる議論が行なわれた結果、2022年1月27日に、台湾の刑法における監護処分の部分と保安処分執行法の改正案、刑事訴訟法における触法精神障害者にかかる「暫時安置」という制度を新設する法案が可決・成立した。その法改正の目的と内容は以下のとおりである。

2 今回の法改正の内容

 今回もっとも大幅に改正されたものは(修正条文の全文は添付資料を参照)、刑法における監護処分の期間である。法改正前の監護処分期間は、最長5年とされていたが、検察官または裁判所が執行の必要がないと認めた場合、執行期間満了前に、その執行を免除することができた。法改正後も、法改正前と同じように、執行期間満了前の免除が可能であり、監護処分は最長5年である。しかし改正によって、延長の必要を検察官が認めた場合、1回目の延長を3年以下とし、2回目以降の延長は1年以下とするとともに、延長回数の上限はなくなった。すなわち、監護処分が不定期処分となった(新法87条3項)。

 また、保安処分執行の改正内容には、以下のものが含まれる。①検察官が処分を受けた者の状況により、多角的な処遇方法を使えるように、明文で新たな執行方法を新設した(46条1項1号から6号)。②衛生、警察行政、社会福祉主務官庁の指定担当者に連携事項に協力するよう要求できるとした(46条2項)。③処遇方式の決定、処分の延長または取消しの妥当性を確保するため、検察官が処分を行うときには、評価グループ、医師、その他専門家の意見を参考にすることができる(46条の1、46条の2)。④処遇期間満了の3月前までに、処分を受けた者の社会復帰を実現するとともに当該被処分者に継続的な医療を受けさせるため、検察官が衛生、警察行政、社会福祉、教育、労働にかかわる主務官庁の担当者を招き、連携会議を開催する(46条の3)。

台湾台北市立聯合医院松德院区精神病室の一隅(提供者:鄭勝允医師)

 もう一つ大きな改正は、刑事訴訟法第10章の1において、新たな制度である「暫時安置」が設けられた点である。この制度の目的は、現行の監護処分の不足を補うものであり、詳しく言うと、監護処分に処することができない捜査中または審判中において、刑事被告人に重大な犯罪の嫌疑があり、精神障害者である恐れがあり、かつ公共安全を害する恐れがあり、緊急と認められる場合、検察官および裁判所がこの制度をもって6月以下の期間、司法精神病院、病院、精神医療施設又はその他適当な場所に入れさせることができるというものである。

 制度内容の概要は、①暫時安置を決定後、直ちに執行可能(121条の24項、301条の1)、②暫時安置の要件と期間(121条の1第1項、3項)、③申立の要件、救済手続および処分の取消し(121条の1第4項、5項、第121条の3)、④適正手続(デュー・プロセス)等の被告人の権利の保護(121条の1第2項及び第121条の2第1項から3項)、⑤判決後の監護処分との調整(121条の5)および⑥検察官の執行、緊急時の対応等(121条の2第4項、第121条の6)が含まれる。

3 今回の法改正の問題点と未解決の問題

 今回の法改正後も、監護処分の対象は「第19条1項により罰しない者」である。これは法改正前と同様であるが、その「情状により、再犯または公共の安全を害するおそれがある」と認められた場合、軽微の犯罪(窃盗等)を含めて、罪種にかかわらず、監護処分を受けさせることが可能である。この点は、憲法違反ではないかと考えられる1)。また、今回の法改正において、監護処分の期間に関して、定期処分を(最長5年)から不定期処分(延長回数は無上限)とした点は、強制入院の長期化の恐れもある。もっとも、監護処分の期間(5年)をどのような基準で決定されるべきかについては、さらに追究されるべき点ではないだろうか。

 刑事訴訟法に新設された暫時安置制度は、法改正の理由からみると、処分を受けた者の訴訟上の権利の保障とともに社会安全の確保もその目的に含まれるとされている。しかし、その期間を最長5年とすることについて、監護処分の期間と同じように、どのように決定されるべきかについて、科学的根拠をもとに追究すべきであろう。また、その期間が最長5年となることには根拠があるとしても、5年を「暫時」と言えるのかについても再検討する必要があると思われる。その他、「暫時安置の取消し」及び「判決後の監護処分との調和」等、将来どのように運用すべきかについても、注目していく必要がある。

台湾台北市立聯合医院松德院区精神病室の一隅(提供者:鄭勝允医師)

4 おわりに

 以上のように、台湾における触法精神障害者にかかる刑法、保安処分執行法および刑事訴訟法の改正の背景、条文の内容と問題点を述べてきた。

 確かに法改正の目的に述べられているように、今回の刑法、保安処分執行法および刑事訴訟法の法改正は、現行法が不足している部分を補完した(特に捜査中及び審判中における即時の暫時安置制度)と評価される一方、監護処分の期間が不定期となったこと、処分の取消し・延長等の評価・判断基準の不明確さ等の問題は、触法精神障害者の長期入院化に関係するため、再検討する余地がある。

 また、暫時安置制度については、触法精神障害者の即時の治療と社会安全の確保を同時に実現することが期待されるが、現実的にどのくらいの人的・物的資源を投入できるのかという点については、懸念がある。十分な資源を投入しなければ、触法精神障害者の人権を確保することはできず、当該制度が社会安全確保の機能のみ残されてしまう恐れがある。

 最後に、監護処分の期間が無制限となったことに伴い、刑法87条1項、2項にある「その者の情状により、再犯又は公共の安全を害するおそれがある場合」の認定は、どのように具体化・標準化するのかについても、今後実務の判断を注視していくべきであろう。

【参考資料】

・司法院「緊急監護」草案のニュース(中国語)
https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-347860-81207-1.html(2022.2.4)

・司法院「暫時安置」案三読会で通過のニュース(中国語)
https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-581247-8b5b1-1.html(2022.2.4)

・法務部刑法、保安処分執行法における監護処分制度、及び「暫時安置」制度の法改正のニュース(中国語)
https://www.moj.gov.tw/2204/2795/2796/127684/post(2022.2.4)

◎執筆者プロフィール
洪 士軒(コウ・シケン)
 国立台湾大学公衆衛生学部及び同物理学部(副専攻)を卒業後、同大学院科際整合法律学研究科(法務研究科)修了。2011年台湾司法試験(弁護士)合格。2014年台湾台北弁護士会登録。2020年3月早稲田大学博士(法学)取得。研究テーマは監獄(刑務所)行刑法、触法精神障害者の処遇、保安処分。現在、台湾安侯法律事務所(KPMG Law Firm)シニア弁護士、文化大学刑事訴訟法(社会人コース)非常勤講師。

【出版物】

・『刑務所受刑者の医療人権の考察(中国語:「監獄受刑人醫療人權之初探」)』(修士論文)2013年

・「触法精神障害者に関する対応策をめぐる『人権保障』と『公共の福祉』との相克についての考察——改正刑法草案における『保安処分』を中心に」早稲田法研論集166号、同167号(2018年6月・9月)

「台湾における触法精神障害者に対する保安処分(監護処分)の認定傾向——関連裁判例を材料として」早稲田法研論集172号(2019年12月)。

・「台湾・人体バイオバンク管理条例(訳)と運用」『医事法研究』第3号(2021年3月) (共著)

・「台湾監獄行刑法における権利救済制度—その経緯と裁判所の判断—」矯正研究第4号(2021年9月)

・「台湾における触法精神障害者に対する対応策と関連する法改正の近時の動向」WIPSS紀要第13号 (2022年3月掲載予定)

【翻訳】

・「ストーキング行為犯罪化の動向」、早稻田大學法務研究論叢(5)、2020 (第4屆 早稻田大學法科大學院・國立台灣大學法律學院「學術交流工作坊」)(原著:王皇玉著「跟蹤糾纏行為犯罪化之趨勢」刑事政策與犯罪研究論文集(22)2019、頁293-310)

共同翻訳に、李茂生監訳『冤罪論:關於冤罪的一百種可能』商周出版、2015年。第5章訳者。(原作:森炎著『教養としての冤罪論』岩波書店、2014年)

【添付資料】

 今回(2022年1月27日)改正部分の条文全文2)

(1)刑法部分(下線部分が改正されたところ)

第87条(監護処分) 第19条第1項により罰しない者は、情状により、再犯又は公共の安全を害するおそれがある場合、相当な場所に入所させ、又は適当な方法により監護を行う。

2 第19条第2項及び第20条に当たる者は情状により、再犯又は公共の安全を害するおそれがある場合、刑を執行又は免除した後、相当な場所に入所させ、又は適当な方法により監護を行う。ただし、必要があると判断される場合は、刑の執行前にこれを行なうことができる。

3 前2項の期間は5年以下とし、期間満了前に、検察官は、延長の必要があると認める場合には、裁判所への申立てを行い、第一回の延長は3年を上限とし、第二回以降の延長は毎回1年を上限として、これを延長することができる。ただし、執行中に執行の必要がなくなったと認められる場合には、裁判所が処分の執行を免除することができる。

4 前項の執行又は延長期間内において、毎年継続して執行する必要性に関して、評価を行わなければならない。

第98条(保安処分の執行) 第86条第2項、第87条第2項、第3項の規定により保安処分を宣告した場合又は先に刑を執行する場合、もしくは刑の執行完了又は赦免後に執行の必要性のないと認められる場合、裁判所は、処分の執行を免除することができる。先に保安処分を執行する場合、処分執行完了又は一部執行し免除した後、刑の執行の必要がないと認められた場合、裁判所は、刑の全部又は一部の執行を免除することができる。

2 (修正がないため、省略)

3 刑事訴訟法第121条の1第1項又は第3項前項の規定により暫時安置を宣告し執行した後、刑の執行の必要がないと認められた場合、裁判所は、刑の全部又は一部の執行を免除することができる。

4 (修正がないため、省略)

(2)保安処分執行法部分

第46条 刑法第19条第1項、第2項又は第20条により監護処分を受けた者には、検察官が状況により以下の1つ又は複数の方法により、これを行わなければならない。

一、司法精神病院、病院又はその他精神科医療機関に入院させ、治療を受けさせる。

二、精神リハビリ機関精神ケア機関に入院させ、精神ケア又はリハビリを受けさせる。

三、心身障害者福祉センター又はその他適当な施設に入所させ、ケア又は補導を受けさせる。

四、法定代理人又は近親者に託し、これらの者にケアを行わせる。

五、特定の通院治療を受けさせる。

六、その他適当な処遇措置。

2 検察官が第一項の規定を執行するため、各級の衛生、警察行政、社会福祉の主務官庁の指定担当者に連携事項に協力するよう要求することができる。

第46条の1(追加条文) 検察官が監護処分を執行するため、前条第1項の執行方法を指定する前に、評価グループの意見を参考にすることができる。

2 検察官が監護処分の執行期間中に、必要があると認める場合、職権又は前条第1項各号の指定を受けた者の要求により、執行方法を変更することができる。変更するとき、評価グループの意見を参考にすることができる。

3 前2項の評価グループの組成、委員の資格、選(解)任、評価手続き及びその他関連事項の規則は、法務部が定める。

第46条の2(追加条文)監護処分執行の期間において、検察官が刑法第87条第4項に定められている評価期間に従い、処分を受けた者の継続執行の必要性を評価するために、処分を受けた者を前条第3項の評価グループに送らなければならない。

2 検察官は処分の延長又は執行の免除の申出の決定のために、評価グループの意見を参考することができ、かつ第46条第1項各号の指定を受けた者、近親者、医師、臨床心理士、作業療法士、看護士、補導人員、ソーシャルワーカー又はその他専門家の意見を参考にすることができる。

第46条の3(追加条文) 監護処分の期間が満了の3月前までに、処分を受けた者の処遇業務を所在地の衛生、警察行政、社会福祉、教育、労働の所轄官庁に移行するため、検察官が連携会議を開かなければならない。各所轄官庁はその権限にもとづき、処分を受けた者に受診、就業、就学、療養、心理治療、心理カウンセリング又はその他地域社会でケアサービスを提供する。

2 直轄市又は県(市)政府が所轄する衛生、警察行政、社会福祉、教育、労働の所轄官庁が前項の会議に参加するため、人員を指定しなければならず、処分を受けた者がその他の機関に管轄される場合、前項の会議に参加した後、処分を受けた者を当該直轄市又は県(市)政府に移行しなければならない。

3 検察官が第1項の会議を開催するとき、更生保護会に参加するよう通知しなければならず、更生保護会が更生保護法に従い保護事項を行うことができる。

第47条(削除)

(3)刑事訴訟法部分

第十章の一 暫時安置(新設)

第121条の1 裁判官は被告人を質問した後、嫌疑のある犯罪が重大であり、かつ刑法第19条第1項、第2項の事由を認めるに足りる事実があり、かつ緊急であると認められる場合、捜査中、検察官の申立て又は職権により6月以下の期間を定め、司法精神病院、病院、精神医療施設又はその他適当な場所に入れ、暫時安置を行う。

2 第31条の1、第33条の1、第93条第2項前段、第5項、第6項、第93条の1及び第228条第4項の規定については、捜査中検察官が暫時安置を申立てる場合に準用する。

3 暫時安置期間が満了する前に、裁判官は被告人を尋問し、その延長の必要性が認められた場合、捜査中もしくは審判中検察官の申立て又は、審判中裁判官の職権により決定をもって延長することができる。毎回の延長は6月を超えてはならず、第108条第2項の規定を準用する。ただし、暫時安置期間は累計5年を超えてはならない。

4 検察官が暫時安置又はその延長を申し立てるとき、その他法律の定めがある場合を除き、書面をもって理由を明記したうえ、副本と証拠を揃えなければならず、暫時安置延長の申立ては遅くとも期間満了5日までにこれを行わなければならない。

5 第1項及び第3項前段の暫時安置又は暫時安置の延長もしくは申立の却下の決定に対し、抗告を提起することができる。

第121条の2 裁判官が前条第1項又は第3項の尋問を行うとき、検察官がその場で意見を陳述することができる。ただし、検察官が暫時安置又はその延長を申立てるとき、その場で、申立の理由と必要な証拠を提出しなければならない。

2 裁判官は暫時安置又は暫時安置の延長の事実、理由、具体的な内容及び関係証拠を、被告人と弁護人に告知しなければならず、訴訟記録に記載しなければならない。

3 検察官、被告人、弁護人は前条第1項又は第3項前段の尋問前に、意見陳述又は答弁の準備のために、適当な時間を裁判官に要求することができる。

4 暫時安置又は暫時安置の延長は、管轄する検察官がこれを執行する。

第121条の3 暫時安置の原因又は必要性が消滅し又は存在しない場合、直ちに暫時安置の決定を取り消さなければならない。

2 検察官、被告人、弁護人、被告人の補佐人になることができる者は、暫時安置の決定の取り消しを裁判所に申立てることができる。裁判所がその申立てに対し、被告人、弁護人、被告人の補佐人になることができる者の意見を聴取することができる。

3 捜査中検察官の申立てにより暫時安置の取り消しを求める場合、裁判所は取り消さなければならず、検察官が、決定前に被告人を釈放することができる。

4 暫時安置の決定の取消しを行うときには、検察官の申立てによる場合を除き、検察官の意見を聴取しなければならない。

第121条の4 事件を第3審に上告し、訴訟記録と証拠を既に当該裁判所に送付している場合、暫時安置の事項について、第2審裁判所が決定をもってこれを行う。

2 第2審裁判所は、前項の決定をする前に、第3審裁判所に訴訟記録と証拠を請求することができる。

第 121条の5 暫時安置後、裁判所の判決において監護処分の宣告がなされない場合、暫時安置決定の取り消しとみなす。

2 判決に基づく監護の執行開始時に暫時安置又は暫時安置の延長の決定の執行が完了しなかった場合、その執行の継続は免れる。

第121条の6 暫時安置について、本法に定めのない場合、刑法、保安処分執行法又はその他の法律の規定を適用する。

2 暫時安置の執行期間において、事実により被告人とその他の者と接見、通信、書籍又はその他の物品の収受が証拠の隠滅、偽造、変造又は共犯者もしくは証人と共謀する恐れがあると認められ、かつ状況が緊急であると認められる場合、検察官又は執行場所の戒護人員は、これに対し、制限、差押又はその他必要な処分をすることができ、これを直ちに管轄する裁判所に報告しなければならない。処分に対し、裁判所が許可しない場合、報告日から3日以内に裁判所はこれを取り消さなければならない。

3 前項の検察官又は執行場所の戒護人員の処分を、報告したが、裁判所は取し消さない場合、この効力の期間は処分の日から起算し、7日とする。

4 第2項の処分を不服とする者は、処分の日から10日内に取消し又は変更の申立てをすることができる。裁判所は、すでに執行され、申立の利益のないことを理由として、却下することはできない。

5 第409条から第414条の規定については、前項の規定に準用する。

6 第2項又は第4項の決定に対し、抗告することはできない。

第316条 勾留した被告人が、無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、罰金、訓戒又は第303条第3号、第4号不受理の判決を受けた場合、勾留が取り消されたものとみなす。ただし、上訴期間内又は上訴中の場合、保釈、被告人を親族、保護団体その他の者への委託、住居の制限の命令ができ、その場合には第116条の2の規定を準用する。保釈、被告人を親族、保護団体その他の者への委託、住居の制限の命令ができずかつ必要がある場合、継続して勾留することができる。

第481条 刑法第86条第3項但し書き、第87条第3項但し書き、第88条第2項但し書き、第89条第2項但し書き、又は第98条第1項前段の処分執行の免除、第87条第3項前段の延長処分の許可、第93条第2項の保護観察付、又は、第98条第1項後段、第2項、第3項の刑の執行の免除、及び、第99条の処分執行の許可は、検察官が当該事件の犯罪事実を最後判決した裁判所の申し立てにより、決定を求める。第91条の1第1項の強制治療及び第2項の強制治療の停止も同様とする。

2 検察官が刑法第18条第1項又は第19条第1項により不起訴処分とし、保安処分の宣告が必要と認めた場合、決定をもとめるため、裁判所に申し立てることができる。

3 裁判所が判決したとき併せて保安処分を宣告せず、検察官が宣告の必要があると認めた場合、判決後3月以内に申し立てにより、裁判所の決定を求めることができる。

(4)刑事訴訟法施行法

第7条 本法は刑事訴訟法が改正し施行日から施行する。

2 刑事訴訟法改正条文及び本法の改正条文は、施行日を改めて定める場合を除き、公布日から施行する。

注/用語解説   [ + ]

(2022年07月07日公開)


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