【解説①】私選の刑事弁護を受任する場合、着手金及び報酬金の金額について、上限は定められていません。
もっとも、単位会によっては、当番弁護からの私選受任の場合には、一定の目安金額を上回る金額での受任の場合には、所属弁護士会に報告する義務が定められている可能性がありますので、受任の際には注意しましょう。 例えば、東京三会においては、当番弁護からの受任の場合には目安金額が定められており、会員登録(無料)が必要です
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(2019年04月09日公開)