【解説①】一般論として、外部との連絡に応じることには問題はありません。
身体を拘束されている被疑者・被告人は、外部の者との連絡が困難になります。外部の者との連絡をとることは、弁護人であれば、必ずといっても良いほど被疑者・被告人から依頼される事柄です。被疑者・被告人のこのような依頼に応じることは、弁護人が被疑者・被告人との信頼関係を構築する上でも避けられないところですので、必要性の認められる範囲で依頼に応じると良いでしょう。 外部と連絡を取る場合には、守秘義務違反とならないよう、話して良い範囲を本人と合意しておきましょう。会員登録(無料)が必要です
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(2019年03月26日公開)