なぜ悪い人を弁護するのか
インタビューするすべての弁護士にお聞きしているのですが、一般の人から、なんで悪い人を弁護するのかという質問をされたら、どのようにお答えしますか。
いくつかの観点があると思います。一つ目は、そもそも悪いことをしたかどうかというところから問題になるケースです。それは単純にやったかどうかが争いになる事件ですが、そういう事件では弁護人からの援助が必要だということは理解されやすいと思います。
二つ目は、やったことは事実で、悪いことをしたのは間違いないというケースです。こういうケースでも、悪い面については検察官が立証しますし、弁護人は弁護人として、被告人にとってプラスになる面に焦点を当てます。両方とも一つの材料として裁判に出し、その上で裁判官に判断してもらうのが公平だと考えています。
実際、悪いことと言われるようなことをやり、それが本当にひどい内容であることは当然あります。しかし、すごい凶悪犯罪のように報道されている事件でも、実際に被疑者となっている依頼者に面会して、本人から話を聞くと、全然見え方が違うこともたくさんあります。直接、本人から話を聞いて、裁判の中で反映されるべき点を、適切に反映できるように活動すること。それを担っているのが弁護人であり、重要な役割だと考えています。
一般の人からすると、「冤罪(えんざい)ではないのなら、死刑になって当然だ」みたいな風潮があると思います。これについては、どう考えたらいいですか。
一般の人がそう思うのは当然だと思います。検察官からは当然悪い部分が出てきますが、事件の側面はそれだけではありません。いい面も悪い面もひっくるめて適切な刑にするべきで、悪い事件だとしても悪い面だけを考慮すると、適切な刑にはならないと思います。
例えば、同じ「人を傷つける」という事件の中にも、精神的な病気の影響で人を傷つけてしまった場合や家族から虐待を受けて家族を傷つけてしまった場合、介護疲れで追い詰められて傷つけてしまった場合などがあります。その一方で、単なる逆恨みで傷つけてしまう場合などもあり、それぞれ個別の事情が刑に反映されないと不公平です。
もちろん、裁判官が判断した刑がそのまま適切とは限りませんが、少なくともいろいろな材料をきちんと土俵に乗せる作業を、検察官だけに任せていると、その事件の実態に合った適切な刑にはならないと考えられます。
一方的すぎますからね。いろいろな材料をきちんと土俵にのせなくては、適切な判断を下せないんだという説明は、一般の人もイメージしやすいと感じました。
やはり役割分担だと思います。検察官は検察官の立場で必要な材料を裁判所に提供する。悪い部分が中心になるのは当然ですが、弁護人も悪い部分を隠すのではなく、それはそれとして認めないといけないところもあると思います。
その上でさらに考慮してほしい事情があれば、
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(2021年06月21日公開)