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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
「帳場」(捜査本部)を警察署内に立てた場合、その解決をすること。帳場費用は総て所轄署が負担するのが原則で、本部からは出ない。従って、「家賃を払わな終われない」となる。「いつまでムダメシ食うとるんや」と所轄署の者は嫌味の陰口を叩く。事件を早期解決しないと肩身が狭くなってくる。
事件のこと。
退職後に、弁護士登録をして活動する元検事をヤメ検、元判事をヤメ判ということがある。経験を生かして弁護人として活躍される方も多い。
執行猶予の取消しのこと(刑法26条など)。保護観察付執行猶予の取消手続の問題点については、浦功弁護士のすぐれた論文がある(『新生きている刑事訴訟法』(成文堂、1997年))。
捜査官が取調べのときに被疑者を貶めるために使う差別用語。イレズミをしている人物を差別するときにも使う。「ゴミ」と呼んだりもする。「このヨゴレ。往生せんかい」と刑事が被疑者を脅かす。
警察段階だけの身体拘束で終わり、送致されず、48時間で帰れるときにいう(刑訴法203条4項)。「心配いりまへん。こんな事件はヨンパチです」。楽観的な被疑者は勝手に決める。
横領犯。
無茶な言い分を一方的に言う。無茶なことを言う人物のことを「あいつはヤカラや」というときもある。
芝居をする。「痛い痛い。助けてくれ」という者に「また役者しやがって」という。
自宅のこと。「鞘」(さや)の逆語。「ヤサでゆっくりしてたら、パクられてしまいました」。「巣(す)」という者もいる。