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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」による泥酔者保護で留置施設内にある保護室へ24時間入れられる。この保護室のことをいう。
留置施設のこと。「今日の調べはここまでや。鳥小屋でゆっくりしとけ」。
(検察用語)取調べ状況報告書の略語。取調べをしたとき、警察官は犯罪捜査規範第182条の2により、検察官は法務大臣訓令にもとづき、取調べ時間や調書の作成等についての書面を作成することになっている。
逃走刑事被告人。「トン」は「遁」。
酔っ払いなど人事不省に陥っている者を介抱するふりをして財布などを盗む。「酔っ払いに抱きついて金を盗り、その金で綺麗なネエチャンに抱きついてたら、踏み込まれ、パクられました」。
振り込め詐欺などで詐取金が入金された口座からATMで金を出金しに行く役割のもの。→架け子、受け子。
強盗(刑法236条)のこと。「引ったくりがなんで強盗になりまんねん」「やかましい。怪我しはったんや。お前のしたことは完全なタタキじゃ」と捜査官が被疑者を締め上げる。事後強盗(刑法238条)に注意。
入場券などを安く買い入れて高く売る商売。「フダ」の逆語。以前は会場前で客引きをして販売していたが、現在はネットで販売している者が急増。「ええ席おまっせ。安うしときまっせ」と小声で声をかけてくる。
カードを通す「キャット」(適正カードか調べる器機)のこと。「タヌキのない店おまへんか」。
本格的な盗っ人の実行者。「次の仕事の太夫さがしとるんや」。