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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
本来は法務省所管の拘置所に収容されるべき勾留決定後の被疑者・被告人を引き続き警察署内の留置施設に収容する日本特有の運用。監獄法にもとづき「代用」という用語が使われていた。現在、刑事収容施設法により「代替収容施設」ということになる。実態は同じであり、弁護士会は廃止を訴え続けている。
容疑者が国外に逃げること。
差し入れの項を参照。
刑事が被疑者を担当し、調べること。「オレが窓口や」ともいう。
路上で「職質」を受けている知人のところへ駆けつけて、警察官とやりあい、助け出すこと。「奪還のプロ」を自称する者もいる。「今、職質にかかってる。奪還にきてくれ」。
いろんな事件の中からどの事件に着手するかを決めること。「さぁ店卸しを決めよかい。どのガキをいてこましたろかい」。
(検察用語)証人(Witness)。検察官は自らの証人をPWと呼ぶ。
再度の執行猶予のこと(刑法25条2項)。必ず保護観察が付けられる。「先生、今ダブルでっけどトリプルっておまへんのか」。執行猶予中の前刑の前の併合罪にあたる事件であれば「トリプル」になる可能性はある。
(警察用語)犯人を間違えること。
警察の留置施設に勾留されている被告人が裁判に出廷するときは大阪地裁地下の「溜り(たまり)」(正式名称は同行室)で待機する。ここにある接見室で接見するには、係属部の「接見指定」(刑訴規則30条)の手続が必要となる。被疑者によっては、「車両待機」といって、「溜り」に入れないことがある。