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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
博打場。「タブ道場で徹夜してました」。
北海道独自の博打。
他の組織の縄張りで許可も得ず「寺銭」も落とさずする盆中。
「胴取り」が出す金。あらかじめ決められている。これによってその博打の大小が決まる。
「胴取り」が勝負を止めること。
「手配博打」でサイコロを振ったり、札を引いたりすること。「次はおたくが胴の番です」「ほな胴を取らしてもらいます」。
高校野球等において、競馬方式で、優勝校と準優勝校を当てること。つき合いのある者に枠番表を配り、客を集める。「高校野球つき合いで頼みますわ」と誘う。
イカサマのサイン。麻雀賭博などで「通しを使うか」。
賭博の開催者、胴元。主犯である(刑法186条2項)。「図利」以外では、客が「常習賭博」(同法186条1項)、「合力」などの関係者は、同条2項の「幇助犯」となる。
博打での借金で清算していない金のこと。ここから、博打に限らず違法取引一般の場合でもいう。「あそこのゲーム屋にはトロがあるさかい行けまへんねん」。