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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
被害届のこと。
窃盗犯は事件が多いので、ある程度の犯行(タレ)を自供し、刑事の顔を立てる。刑事も他の事件に目をつぶる。「そこそこタレヌキしたし、他は目をつぶっといたる。その代わり……」と取引材料にもする。
事件ごとに警察署内に置かれる捜査本部のこと。捜査主任官が「班長」といわれ、多数の部下を指揮する。関東では捜査本部に掛けられる事件名の看板を「戒名(かいみょう)」という。事件が解決しない場合「戒名が悪いんじゃないの」となる。
実行犯からそれを指示した上部の者に狙いを定める。
受刑すること。「もう控訴せんと務めに行きますわ」。
捜査機関による捜索・差押え。
捜査官が最も重視するのが犯罪の手口である(国家公安委員会犯罪手口資料取扱規則及び細則参照)。常習犯は手口が一緒なので、「殆ど手口から犯人が特定出来る」。
(検察用語)電話聴取書のこと。検察官が電話を架け、相手が言ったことを聴いて書面にする。恣意的なものがあるので要注意。話す方が発信者。聴く方が受信者。
遠くから「マル対」捜査の対象者を見張る。
4課の刑事の脅し文句。警察署の柔剣道の道場に被疑者を連れて行き、柔道の絞め技で失神させる。「道場で可愛がったる」。弁護人に抗議されたら「柔道の練習してましてん」ととぼける。弱い者いじめである。