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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
数年程度の軽い懲役刑のこと。【語源】小便している間に終わるくらいの短い刑から。
警察官が他府県に捜査に行ったとき、地元の警察署に挨拶をしに行くこと。関東の警察では「合(あい)つき」ともいう。被疑者に対しても、「わしは……や」と仁義を切る刑事もいる。これもヤクザにかぶれている。
警察内の班の関係。これもヤクザにかぶれてこうした呼称を使う。「あの班とうちの班は親戚筋や。そやけどあっちの班とは反目(はんめ)や」。
情報収集。「吸い上げが足らん」。
事件の概略(ストーリー)を刑事が勝手に決める。「見立て」ともいう。「筋読みはこうや。往生せんかい」とこれに沿う供述を迫る。弁護人は刑事がどのような「筋読み」をしているのかを知るために、被疑者とよく接見する必要がある。
事件のスジ(筋)は、主張や証拠の整合性。タマ(珠)は、被告人自身の性格、振るまい。「この件は、スジはええけど、タマが悪いわ」。この逆もある。
接見等禁止決定のこと(刑訴法81条)。家族とも会えないのは苦痛であり、制裁的効果がある。「接禁なんか屁でもおまへん。一部解除で潰してください」。慣れた被告人は自分で一部解除を申し立てることもある。解除方法を知らない弁護士は、「お前ほんまに弁護士か」といわれる。刑事弁護人は、不当な接禁に対して闘う必要がある。
証券取引等監視委員会のこと。SecuritiesandExchangeSurveillanceCommissionの頭文字。
保釈保証金を保釈取消しで全額没取(ぼっとり)されること(刑訴法96条2項)。
薬物事件での検挙歴を照会する。職質でこれに引っかかると強引な職質が続けられる。裁判所も簡単に「強制採尿」の令状を発付する。余りにも人権を侵害した事案を裁判所が黙認している事実に対しては、刑事弁護士たる者は断固たる姿勢で対応しなければならない。