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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
被告人の在廷は「出頭」といわれるが、弁護人も「立会い」ではなく「出頭」となっている(刑訴法289条2項)。裁判官と書記官は「列席」で(刑訴法282条)、弁護人と対等な当事者であるはずの検察官は「出席」(同条)となる。公判調書(手続部分)の記載では、このような用語が用いられている。これとは別に、逮捕状、収監状が出ている人物が、警察署などに自ら行くこと一般をいうことも多い。
捜査段階の裁判官や検察官の処分に対する異議申立て(刑訴法429条、430条)。このことをよく知っている被疑者・被告人もいる。公判段階になっても、異議申立ての趣旨で「先生、すぐ準抗告してください」という被告人がいるので説明が必要。
前刑の執行終了後5年以上経過していて、執行猶予の要件を満たしていること。「5年すぎて準初犯ですねん。執行猶予ですわ」。楽観的な被告人は弁護人にこのようなことを言う。
保釈には全て条件がつく(住居制限、旅行制限、接見禁止など)。にもかかわらずこのような無意味な言葉があるのは、「人質司法」といわれる中で、例えば、「控訴せず判決に服す」といったことを条件にして、短期間でも保釈を認めてもらいたいといった痛切な願いが込められている。「保釈で出して下さい。条件保釈でもよろしいから」。
民事の証拠保全(民訴法234条)とは別に、刑事の証拠保全(刑訴法179条)がある。「被告人・被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる」。被疑者が取調室内で暴行を受けたときなどに実施された例がある。今後、もっと活用すべきであろう。
「請求書」「申立書」のいずれでもないような場合に出す書類の表題を「上申書」とする扱いがよくみられる(例えば「控訴趣意書提出期限延長の上申書」など)。裁判所だけではなく、検察庁に提出する書類まで「上申書」としている場合もある。しかし、「上(おかみ)に申し上げます」というのはいかにも時代錯誤である。ケースに応じて、「意見書」とか「申入書」「要望書」とかにすべきである。
(検察用語)検察官は証人尋問に先だって証人を検察庁へ呼び出し、必ずリハーサルをする。検察官の義務とされている。刑訴規則191条の3を根拠とするが、検察官から誘導・押し付けがなされていると思われるケースもあるので注意が必要である。
各地域の所轄警察署。「やっぱり本社に行かなあかん。それが俺の夢や」と刑事は本部に憧れる。
警察官の職務質問のこと(警察官職務執行法2条1項)。覚せい剤など薬物関係の事件の端緒となることが多い。「今、職質にかかってますねん。助けてください」。
被疑者・被告人が事件への反省の心情を表すために弁護士会又は法テラスに対して行う寄付。「食材」を送ることではない。示談ができない場合や被害者のいない犯罪において被害回復形態の一つとして量刑上考慮してもらいたいときに行う。