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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
暴走族がチーム名をシールにした物。「ステッカー手に入れへんやろか」と女性に人気のチームもある。
暴走族の省略語。「ゾクで走ってます」。
暴走族から引退すること。次のリーダーにチームを託す継承式を行う。「卒業の引退式や。練り歩くぞ」。
額の部分を深く剃り上げる。
刑訴法にある用語ではないのに、裁判官や研究者までがよく使う言葉。正しくは「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑訴法81条、89条など)である。「オソレ」では一般的抽象的な心配を意味してしまいがちで、この語感に影響されてか、実務上も知らず知らずのうちに裁判官の主観で運用されてしまうことがあるので、要注意。少し長いが、「疑うに足りる相当な理由」(略して「相当理由」)というべき。
法的根拠なく「罪状認否」という用語がよく使われている。マスコミ用語としてはともかく、一部裁判官、研究者までが使う。起訴状の朗読後、裁判長は被告人及び弁護人に対し、「被告事件について陳述する機会」を与えなければならない(刑訴法291条4項)。これは、被告事件について陳述する権利を定めたものである。お白洲のように「罪状」といった用語は死語とするべき。
客観的に裏付けできる証拠。「ちょっと支えが弱いなぁ」と刑事が呟く。「足(あし)」ということがある。
被収容者に対し、警察署や拘置所において、衣服や書籍を入れるのが、差し入れ。逆に被収容者から外部の家族などに持って帰ってもらうのが宅下げ。刑事訴訟法では「授受」(刑訴法8条)。となっていて、法律上の言葉ではないが、非常によく使われている重要な実務用語である。「糧食の授受を禁じることはできない」(同81条)とされているが食べ物の差し入れは実際はできない。
警察一般のこと。
警察官が警察官を自称する場合に使用する。省略語。