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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
被疑者との取引によって一部の事件を送致しない。その代わり他の事件を認めさせたり共犯をうたわせたりする材料にもする。「これはにぎったる。その代わり……」となる。別に、博奕の「にぎる」とは違うので要注意。
併合罪にあたる事件が2つあること。「二件もち」ともいわれる。「三件もち」もありうる。
逮捕された後、弁録、写真撮影、指紋採取などの手続を終えてから、留置施設に「入場」することになる。弁護人になろうとする者としては、入場前でもはやく接見させてくれと要求する。
機動捜査隊。
任意同行のこと(警察官職務執行法2条2項)。路上で何時間も多数の警察官に囲まれて、無理矢理パトカーに乗せられ、警察署へ「同行」されてしまうことが多い。「やましいことがないなら、素直に同行せい」。実質的な逮捕であり、違法というべき。
人相関係のこと。犯人を特定する身体的特徴。
裁判の実務でよくなされる間接事実による有罪認定のことであるが、独特の文脈で使われることがある。「先生、なんぼ黙秘してても、どうせ認定でもっていかれるんちゃいますか」。
交通課が隠れて行うスピード違反の取締り。「折角ハッピ着てんのに毎日毎日「ネズミ取り」ではやってられんわい」。
情報。タネ(種)の逆語。捜査官が被疑者に対し「面倒みたるから、ええネタ置いていけ」と刑事が囁く。身柄を取る(逮捕)ための「ヒキネタ」とも言う。場合によっては金儲けの端緒を言う。別に、覚せい剤そのもののことをいうことがあるので要注意。
熱心な(Zealously)弁護活動。弁護士職務基本規程5条の信義誠実義務、46条の最善弁護義務の内実。熱い心をもって、「誰がなんと言おうとあなたの味方です」というスタンス。