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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
品物の逆語。屋台の商品のこと。
テキヤの縄張り。
飴。
遊ぶ。「今日、なごもうか」。
なるほどという相づち。
バイクに乗るときヘルメットをかぶらないこと。「命懸けで走っとるんや。ノーヘルもくそもあるかい」。
逮捕を前提として容疑者の動きを「行動確認」して逮捕令状請求に繋ぐこと。「行動確認」は「行確」という。
行き当たりばったりの犯行。「このヤマは流しやな」。
弱音を吐いていること。「厳しい調べに泣きが入り、共犯がとうとううたいました」。刑事は「ヤクザのくせに泣き入れんな」と恫喝する。
検察官の求刑と同じ判決結果。「先生、ニギリやったら、高い金払うて私選にすることなかったやん」と弁護人は文句を言われる。