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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
拳銃の弾丸(実包)のこと(火薬類取締法違反)。単に、「子供」ということがある。拳銃とそれに適合した実包を所持していると罪が重い(銃刀法第31条の3第2項で3年以上)。「子供を余分につけとってくれ」「親(拳銃本体)と子(弾)で頼みます」と注文する。別に、「マメ」には多様な意味があるので、要注意。
「ヒットマン」の行動する瞬間を確認する役割の者。途中で逃げないようにするシステムでもある。
抗争服役者は勿論、その家族に対しての金や生活費の支援、更に盆や正月には別途の配慮を組織がすること。長期服役中に組が潰れた場合、みじめな身に陥る。暴対法での取締りの対象。
眉に入れた入れ墨。
入れ墨。刺青。単に、「墨(すみ)」とか「ガマン」ともいう。
博打で損ばかりしている者。「あの曲がり屋みたいになったら終わりや」。
札を見ずにカンだけで思い切りよく張る。ここから、この博打用語が一般に使われ、カンで行動することをして「不見てんでいこか」といわれる。
あちこちの博打場を回り、誰にも相手にされない者。「もうろう博打をぶちやがって」。
盆布の上に並んでいる木の札。新しい出目を右にして並べてゆく。これで出目がわかる。
積極的に性的サービスをしない女。「地雷」(じらい)ともいう。「あの店の女はマグロばっかりや」。別に、睡眠薬等で客の身ぐるみをはがしてしまい、路上に放置することを「マグロにして放ってこい」というので注意。