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刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
捜査官に対して、敗北を認める。「証拠をつきつけられて、もうマイッタしました」。
チンピラなどにカマシを入れる若い刑事に対して、「しっかり前さばきせいよ。手荒なことも遠慮するな。ワシが責任持ったる。弁護士など関係ない」と先輩刑事が叱咤する。若い刑事がやり過ぎて、弁護人から抗議されると「ワシァ知らんで」と責任逃れをすることが多い。
「前」すなわち前科の犯罪データを調べる。「前取りしたら、山ほど前がある」。
轢死体。
マネーロンダリング。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で取り締まられる。「今日び4課も頭を使う時代や。マネロンで大物のヨゴレをパクったろ思うとるんや。協力してくれ」。
国税局の査察部の査察官のこと。
「まもなく到着します」のこと。警察官同士で使用する。
窃盗犯など余罪がたくさんある場合、自供書を簡単に書かせ、「マル集」として追送致しない扱いをする。「よろこべ。自供書を書いたら全部マル集にしたる」と刑事がいう。
逮捕されて、法的に身体拘束されたとたん、それまでの生きた人間が「物体」となってしまう。捜査官はこれを「身柄」と呼ぶ。対等の当事者であり、防御の主体であるべき被疑者・被告人を、捜査・公判の「客体」とみる旧い警察用語である。保釈請求書に添付する「身元引受書」も、かつては「身柄引受書」(ガラウケ)といわれていた。「身体拘束を受けている被告人又は被疑者」(刑訴法39条1項)という法律用語をきちんと認識すべき。
無期懲役が2件の受刑者。無期懲役の仮釈中に事件を起こし、更に無期の判決を受ける。当然、仮釈は取り消され、先の無期が復活する。そして新たに無期でムキムキとなる。仮釈放は絶望的。「死刑のほうがましや」。