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刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
刑務所で受刑者が人命救助をしたり、良いことをした場合「加点にしたる」となる。
仮釈放のときの身元引受人のこと。「柄受がおりまへん。保護会(更生施設)に頼りまんねん」。
仮釈放の仮面接のこと。これを経て本面接になる。
散髪(丸ボウズ)のこと。受刑者がバリカンで行う。
一応桜を見るということでカラオケを歌ったり、菓子を食べたりする行事。「オヤジも1曲どうでっか」。受刑者のごますりに「よっしゃ」と制服を脱ぎ、歌う担当もいる。制服を着て歌うのは職務違反。
拘置所内で何らかの申出をする際に作成させられる書面一般。A願箋(食料品、日用品の購入)、B願箋(本の購入)、大願箋(宅下げ、仮出し)、小願箋(薬などの申出)等。
私服の差入れが間に合わないとき、留置施設などでは、官と印の付いた服を貸してくれる。
拘置所で貸し出す書籍のこと。面白い本は少ないといわれている。
刑務所や拘置所が無料で支給する生活用品。
鑑別所。