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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
取調室に入るときに「失礼します」、調べが始まる前には「休め。気をつけ」と声を出させることを暴力団担当刑事は「行儀を教える」と称する。
刑事間の親しい関係のこと。「ワシとあいつは兄弟内や」と。暴力団のように「兄弟分」ではなく、刑事は「内」と使用することが多い。
警部以上の幹部警察官。
金属探知機。「待て、待て。金探にかける」と警察官が令状もなく強制する。
拳銃が発見されたが、その出どころが不明なとき。
被疑者が犯人だと確定させる。「あいつがクロに違いない」と一旦決めつけるとなかなかその線を崩さない。従って冤罪が生まれる。反対は「シロ」。
大阪では国家公務員になった警視正のことをケイシセイとはいわず、ケイシサマという。
無罪判決が確定すると、被告人は抑留又は拘禁の日数に応じて1日千円以上1万2500円以下の刑事補償を請求できる(刑事補償法)。請求は3年以内にしなければならない。私選の場合、これとは別に裁判に要した費用(弁護費用その他)の補償を請求することができる(刑訴法188条の2)。この請求は6ヶ月以内にしなければならない。
情報を集める。「まだまだケツを洗わんといかん」。
かつては「検房」といった。大阪府警では、毎日午後7時からいっせいにその日の署の「当責(とうせき)」(当直責任者)などが留置施設内を綿密に調べる。