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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
プリペイドカード式の携帯電話。犯罪行為に多用されている。「プリケおまへんか」。闇で2万円程で売買されている。
トバシのケータイの使用可能期間を保証したうえで売買する。保証「付き」と「なし」があり、金額が異なる。「付き」の場合、通常約1カ月間。「保証付きのトバシおまへんか」。
何本も持っている携帯電話のうち主として継続して使用するもの。「本線の方に電話してください」。
携帯電話機器そのものをいう。タンマツともいう。
「ゆすり、たかり」のこと。関東地方で使用される。「奴はハイダシ専門や」。
窃盗犯は分け前を「配当」と呼ぶことが多い。
壁に穴をあけて店舗に侵入して貴金属を奪う窃盗集団。車の車体を持ち上げるジャッキを使い、壁を壊す。
コピー商品(模倣品)のこと(商標法違反)。大阪の鶴橋でよく売られているので、ヴィトンやエルメスの模造品を「ツルトン」「ツルメス」ともいう。
「バッタ屋」の商品のこと一般。ひいては、人格の卑しい者を指すことがある。
不良商品や倒産会社の商品・質流れ品などを安く売る商売。