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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
コピー商品(模倣品)のこと(商標法違反)。大阪の鶴橋でよく売られているので、ヴィトンやエルメスの模造品を「ツルトン」「ツルメス」ともいう。「客が歓んどるのになんでパチもんを売ったらパクられまんねん」。
全部秘密を喋る。「ダイスケを上げる」とも言う。「もうこうなったら、ハチ割ってワシの潔白を証明しますわ」。
「バッタ屋」の商品のこと一般。ひいては、人格の卑しい者を指すことがある。「あのガキ、えらそうにしとるけどバッタもんでっせ」。
不良商品や倒産会社の商品・質流れ品など、場合によってはいかがわしい品物を大量に買い込んで安く売る商売。「現金問屋」ともいわれる。盗品としての未必的認識があれば犯罪(刑法256条)となる。「店では盗んできたって言葉は使わんとってや。あくまで正規の物やで」。
最高。バッチリとグッドの混合語。「バッチグーの被告人質問でした」。
警察官の制服のこと。「はっぴ着とる武士や」と刑事には強烈な矜持がある。
最初からの意味。「ショナから」とも。【語源】端(ハナ)から。「ハナから喧嘩ごしの調べですわ」。
大きな手柄を立てたり、大きく稼いだりする。「ワシももう1回花火打ち上げやな死にきれまへん」。
反抗し、反逆してくる。「ハネ返り」と人物のことをいう場合もある。「あのハネ返りが余計なことしやがった」。
恩義を裏切る。「あいつにババかけられました」。