保釈関連法の改定
2023(令和5)年5月10日、刑訴法等の一部を改正する法律が成立した。5月17日に公布されたが、施行日は段階的に定められている。日弁連では、この改正が「人質司法」を解消する契機となりうるよう適正に運用されることを求める、との会長声明を出している。しかし、この改正は実務の現場では厳しい対応にせまられることが予想され、注意が必要である。たとえば、刑法97条、98条の逃走罪の主体が「法令により拘禁された者」に拡張され、法定刑が「3年以下の拘禁刑」に引き上げられた(2023年6月6日施行)。従来、「保釈逃走」はそれ自体は犯罪でなく、処罰されなかったのに、これは大きな変化である。