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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
証拠物を検討する。違法品の「ブツ」とは限らない。
捜査弁護として、熱心な弁護人がとる被疑者のための全ての手続。①逮捕に対する抗議、②勾留請求しないよう検察官への申入れ、③勾留決定しないよう裁判官と面談、④勾留に対する準抗告、⑤接禁等禁止決定が付けば準抗告もしくは一部解除申立、⑥勾留延長に対する準抗告、⑦勾留理由開示公判請求、⑧勾留取消請求、⑨勾留取消請求却下に対する準抗告、⑩勾留場所に対する準抗告……疲れるが、これは熱心弁護の常識。
動揺する。逆に、動揺せずに落ち着いているのを「ドンとしてる」「ドシッとしてる」とも言う。刑事は、「お前は素直に供述しとるのに、弁護人がくるたびにブレる。弁護士なんか金もうけでやっとるんや。ワシらはお前のためにええ調書を作ったっとる。ブレんとワシらを信用しろ」と被疑者を抱き込む。
手配写真。「これがマル被(被疑者)のブロマイドや」。
刑務所。「必ず別荘に送ってやる」「やれるもんならやってみんかい」、刑事と被疑者の闘いである。
「弁護人に連絡してくれ」と留置管理係員に頼むと、一応電話連絡してくれる。留守番電話にも「接見に来て下さいと本人が言っています」というくらいは伝言してくれる。但し、それ以上の伝言はしない。
被告人・被疑者は、何時でも弁護人を選任できる(刑訴法30条1項)。配偶者や兄弟姉妹も選任できる(同条2項)。連署した書面(弁護人選任届)を提出するが、この書面を「べんせん」と呼んでいる。これは、私選の場合であり、弁護費用等を支払う。被疑者段階で捜査機関に提出した弁選は起訴後も効力がある(刑訴規則17条)。弁護人が複数あるときは、全弁護人の合意で、もしくは被告人の指定で1人を主任弁護人とする。
執行猶予のこと(刑法25条)。「弁当持ち」が猶予期間を満了させることを「弁当切る」、満了できずに取り消されてしまうことを「弁当食う」という。「先生、弁当切れるように弁護して下さい」「あかん、無理。もうあきらめて弁当食えよ」。2022年の刑法改正によって「弁当切り」はできなくなった(改正刑法27条2項・4項)。
執行猶予中の者のこと。【語源】不明。
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人または弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し又は書類もしくは物の授受をすることができる(刑訴法39条)。刑事弁護人は、この接見を重視し、被疑者・被告人とのコミュニケーションの能力(コミュ力)を鍛えなければならない。