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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
(検察用語)検察官調書のこと。Prosecutor’sStatementの略。P(ピー)は検察官のこと。
警察署専用の携帯電話。5人で同時通話可能。「GPS」で他の警察官の位置を瞬時に確認する。
一定の事件の被害者や遺族らが刑事裁判に参加して公判に出席したり、被告人質問などを行う制度。被害者に対する適切な対応も刑事弁護人の職責になっている。
被疑者を犯行現場などに連行して、犯行時の裏付け捜査をすること。「明日、娑婆の空気を吸わしたる。引き当たりやぞ」と刑事は値打ちをつける。かつては、引き当たりに行った帰りに刑事は「コーヒーでも飲め」と缶コー ヒーなどを被疑者におごっていたが、このような利益供与は少なくなっている。
被疑者が取調べの経過、内容等を自ら記入する日弁連作成の日誌(外国語版もある。日弁連のホームページからダウンロードできる)。弁護人から差し入れ、本人に留置施設内で毎日書き込んでもらう。「先生、勾留がまだ続くと思うのでもう一冊差し入れてください」。
狙いをつけた者をとりあえず逮捕することができる被疑事実。「あのガキだけは引っ張りたい。なんぞヒキネタ知らんのか」と刑事が協力を求めてくる。
いったん警察の留置施設から拘置所へ送られていたが、別件で逮捕されて、また留置施設へ戻されること。「引き戻されるのが一番辛いですわ」。
軽微な事件を事実上、警察限りで終結すること(刑訴法246条但書)。「微罪処分にしたるから」と捜査官が誘惑する。
被疑者を逮捕するために、警察署への任意同行を求め、強引に連行する。「今日は、あいつを引っ張りに行くことにする」。
逮捕・勾留されて身体拘束された被疑者・被告人を自白するまで長期間釈放しないわが国の刑事司法の運用。自白を強要するものであり、国際的にも強い批判を浴びている。刑事弁護人の奮闘により克服していく必要がある。