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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
無理に叩いて叩いて関係者の供述を捜査官の見立てどおりに合致させる捜査方法。公判になると裁判官は、「各人の供述は詳細までよく一致していて信用できる」などというので要注意。調書裁判の弊害である。
(検察用語)弁護士のこと。Barristerあるいは、Bengoshiの略。
(検察用語)検察官調書のこと。Prosecutor’s Statementの略。P(ピー)は検察官のこと。
警察署専用の携帯電話。5人で同時通話可能。「GPS」で他の警察官の位置を瞬時に確認する。
被疑者を犯行現場などに連行して、犯行時の裏付け捜査をすること。「明日、娑婆の空気を吸わしたる。引き当たりやぞ」と刑事は値打ちをつける。かつては、引き当たりに行った帰りに刑事は「コーヒーでも飲め」と缶コーヒーなどを被疑者におごっていたが、このような利益供与は少なくなっている。「サービス悪いでんな」とふてくされる被疑者もいる。
狙いをつけた者をとりあえず逮捕することができる被疑事実。「あのガキだけは引っ張りたい。なんぞヒキネタ知らんのか」と刑事が協力を求めてくる。
いったん警察の留置施設から拘置所へ送られていたが、別件で逮捕されて、また留置施設へ戻されること。「引き戻されるのが一番辛いですわ」。
軽微な事件を事実上、警察限りで終結すること(刑訴法246条但書)。「微罪処分にしたるから」と捜査官が誘惑する。
被疑者を逮捕するために、警察署への任意同行を求め、強引に連行する。「今日は、あいつを引っ張りに行くことにする」。
単に被疑事実を争うだけでなく、「あえて嘘を言う」という意味で使われることがあるので、要注意。「ワシはなんにも否認なんかしてませんで、ちがうことはちがうと言ってるだけやで」。捜査員は、黙秘より否認の方が嬉しい。否認は供述の矛盾を突いて崩せる。