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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
診療報酬の不正請求の詐欺。「よっしゃ。腰の次は膝いこか」。勿論、保険証を提供する者もリベートを受け取る。整骨院などでも横行。
生活保護の不正受給をすること。福祉、生保(せいぽ)とも言う。「区役所に行ってわいわい言うたら保護なんか簡単なもんですわ」。
たとえば、「打ち子」(パチンコのサクラとしてパチンコ店と契約して、儲けの一定額を渡すもの)募集といったメールで会員を募り、金員を騙し取る詐欺。
窃盗犯。「ホッカムリがえらそうな顔すんな」。
繁華街で客引き行為をし、スナックや飲み屋に誘い込み、法外な料金を請求する。支払いを拒否すると怖い男が出てくる。「お客さん困りますね。飲んだ分はきちっと支払ってもらわなければ」と迫る。警察官が来ると「民事不介入ですやろ」と屁理屈をこねる。そこで暴力をふるうのは「暴力バー」。
主犯の犯行を隠すための「スリ」の共犯者の幇助行為。
売春婦が客の金品を盗むこと。客も後ろめたいので、被害届を出しにくい。それを見越して犯行に及ぶ。
強姦事件(刑法177条)。別に、拳銃の弾丸(実包)のことをいうことがあるので要注意。
輪姦のこと。女性を「まわす」という。刑法178条の2「二人以上の者が現場において共同して(強姦等)を犯す)」と集団強姦罪で「4年以上の懲役」。
頼母子講。「無尽に一口入りまへんか」。