無料会員登録ログイン
About us
刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
捜査官が取調べのときに被疑者を貶めるために使う差別用語。イレズミをしている人物を差別するときにも使う。「ゴミ」と呼んだりもする。「このヨゴレ。往生せんかい」と刑事が被疑者を脅かす。
供述調書を録取した後、捜査官がその内容を確認させるため、供述人に対して読んで聞かせること。「読み聞け」の後、直接本人に「閲読」させることもある。
警察段階だけの身体拘束で終わり、送致されず、48時間で帰れるときにいう(刑訴法203条5項)。「心配いりまへん。こんな事件はヨンパチです」。楽観的な被疑者は勝手に決める。
(検察用語)検察官として公判に出ること。立ち会い。
警察署から拘置所へ移送前日、衣類や金員等を総て記載して、確認書を作成する。これも煩わしい。熟練者は、「お前らで勝手にやっとけ」と押し通す。
死体を称する。「オロクさん」とも呼ぶ。【語源】南無阿弥陀仏がちょうど文字なので、それにかけて「6」から転じたとされている。仏教に基く同義語としては「ホトケさん」とも呼ぶ。「オロクさんの無念を晴らしてやらにゃいかん」、強行犯の刑事は手を合わせる。
検察官の取調べを録音・録画すること。取調べの可視化が実現しつつある中で生まれた言葉。「お前の自供の様子は、バッチリ録・録したから、しっかり往生せいよ」と捜査官が自信を示す。全ての取調べを録音・録画すべきであるが、まだ実現していない。大阪弁護士会の小坂井久弁護士の尽力が著しい。「ないなカシカしかないな」という回文がある。
電話中のこと。警察用語。
手錠のこと。「ワッパが手首に食い込んで痛いやないか」。
10日間の勾留のこと。結局、「やむを得ない事由がある」(刑訴法208条第2項)として10日間延長され、「ツーこうりゅう(20日間)」になることが多い。「ワン勾留で頼んます。ほんで直ぐに保釈で出してください」。このようにすがりつく被疑者がいる。