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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
捜査員が調べる前に、供述拒否権を告知すること。「ええか。言いたくないことは言わなくていい、しかし、嘘を言ってはならんぞ。その権利はない」と独自の解釈を話す。そして、実際に被疑者が黙秘権を行使すると「なんで喋らんのや。その理由を言え」と執拗にしめ上げる。弁護人は接見で黙秘権の存在を教えるだけではなく、黙秘権の行使の方法や捜査官のやり方を詳しく教えることが重要である。
受刑の開始にあたり、実際に服役することになる刑期。「先生のおかげで、未決算入がだいぶありますので、もち込みは少ないです」。
「パクられる」と同じ。「大変や、アニキが持っていかれた」。
指紋の略語。
逮捕され、不起訴等で一旦釈放になるが、警察署を出た場所もしくは留置施設を出た廊下で別の事件の逮捕令状を示され「何々やな」とわかりきっている人定確認を行い、「逮捕する」と告げる。「汚い真似さらしやがって」と暴れる者もいる。
絞殺死体には犯人の爪や指が残した擦過傷が残っている。
「帳場」(捜査本部)を警察署内に立てた場合、その解決をすること。帳場費用は所轄署が負担するのが原則で、本部からは出ない。従って、「家賃を払わな終われない」となる。「いつまでムダメシ食うとるんや」と所轄署の者は嫌味の陰口を叩く。事件を早期解決しないと肩身が狭くなってくる。
事件のこと。
退職後に、弁護士登録をして活動する元検事をヤメ検、元判事をヤメ判ということがある。経験を生かして弁護人として活躍される方も多い。
執行猶予の取消しのこと(刑法26条など)。保護観察付執行猶予の取消手続の問題点については、浦功弁護士の論文があるので参照(『新・生きている刑事訴訟法』〔成文堂、1997年〕)。