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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
職員も受刑者も誰も「受刑者」という言葉は使わない。単に「懲役」と呼ぶ。
刑務所に持って行く日用品のこと。「懲役セットも揃うたし、そろそろ務めに行ってきます」。
社会では貧しいが、刑務所では大きな顔をする者。ホラを吹きまくっても、刑務所では、それを証明や反証できない。「懲役大名が好きなこと言うとるわい」。
何回も何回も懲役にいっている累犯者。逆にこれを自慢する者もいる。「ワシァ懲役太郎ですわい」。
被収容者が反則行為や規則違反をしたとき、その事実を調べて調書にする。そして処分を決める。
頭の弱い収容者に対する差別用語。「低格三匹も飼うたら潰れる」。刑務官は受刑者を「飼う」と平気でいう。
留置施設内で実施される健康診断。2週間に1度実施される。睡眠薬、精神安定剤、風邪薬など投与してくれる。他方、拘置所や刑務所は予算が決められているので、なかなか投与してくれない。これをして「留置場の薬は安いが、刑務所の薬は高い」と言われている。
ヨイショ、ヨイショとスクワットで手を上に突き上げる刑務所独特の体操。
女子刑務所で、「愛人」の意味。願箋を出すとき、女性刑務官の手をにぎり、レズビアンの女性収容者が「ワテのトイチにならんか」。
特別少年院のこと。2015(平成27)年6月1日施行改正少年院法で、第2種少年院に変更。改正理由は「トクショーに入ってきた」と「ハク」づけする者がいるためとのこと。