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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
鑑別所。
拘置所で庶務課の看護助手や刑務所での作業指導員を技官と称す。
精神的に問題のある受刑者への差別用語。「気つけよ。あいつはキ印や」。
懲役(受刑者)から未決拘禁者に戻されること。
大阪刑務所などの刑務所が受刑者が製作した物品を販売している。
刑務所内での受刑者の生活態度のこと。また、刑務所内での処遇の厳しさにも使う。「ここの刑務所の行状は緩い」。
毎月2日間、作業を免じ、作文を書かせたり、ビデオを見せたりする新法施行からの矯正教。「教育的指導日」という施設もある。
監獄法(明治41年制定)が、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成18年5月24日施行)として全面改正された。従来、「雑居房」とか「独(居)房」といわれていた用語はなくなり、「共同室」・「単独室」ということになった。未決収容者については、「単独室」を居室にするのが「原則」であるとされているが、実際は「共同室」収容も多い。受刑者についてはこのような規程はない。
死刑囚と呼ぶのは生々しいので極刑囚と呼ぶ。一番風呂に入ったりDVDを鑑賞したり、一応優遇的に戒護されている。極刑囚の「単独室」扉には「単独開放禁止」という大きいプレートが貼られている。「こんなもん、まるで猛犬注意の札やないか。人権侵害や」と抗議する極刑囚もい。「ワシがなんか悪いことしたんか。静かに暮らしとるやないか。なんでこんな札を貼るんや」。死刑の廃止は刑事弁護人の宿願である。
白いごはん。刑事施設では麦入りのご飯(「バクシャリ」)になるので、それとの比較でこう言われる。正月だけは刑務所でも銀シャリが出る。【語源】もともと仏陀の遺骨(舎利)のこと。「夢にまで見た銀シャリや」と昔は言われていたが、現在は麦の量がかなり少なくなってヘルシーではある。