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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
警察官が被疑者等を拘束するときの体系化された武術で、警察官独自のもの。各所轄署には、一応「先生」と呼ばれる逮捕術の熟練者が配置されている。
検察官が略式命令の送達と執行を確実に行うため、被疑者の取調べ終了後、検察庁に居させたまま、裁判所に略式命令を請求し、その謄本の送達までの一連の手続を当日中に行うこと。釈放されて罰金を払う。
本来は法務省所管の拘置所に収容されるべき勾留決定後の被疑者・被告人を引き続き警察署内の留置施設に収容する日本特有の運用。監獄法にもとづき「代用」という用語が使われていた。現在、刑事収容施設法により「代替収容施設」ということになる。実態は同じであり、弁護士会は廃止を訴え続けている。
容疑者が国外に逃げること。
差し入れの項を参照。
内緒。逆語。
刑事の主任。巡査部長クラス。
黙って売る。「わたしに隠れてジンバイしやがって」。
水。「ちょいとスイをくれませんか」。
酒。主にテキ屋が使用。