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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
事件の概略(ストーリー)を刑事が勝手に決める。「見立て」ともいう。「筋読みはこうや。往生せんかい」とこれに沿う供述を迫る。弁護人は刑事がどのような「筋読み」をしているのかを知るために、被疑者とよく接見する必要がある。
事件のスジ(筋)は、主張や証拠の整合性。タマ(珠)は、被告人自身の性格、振るまい。「この件は、スジはええけど、タマが悪いわ」。この逆もある。
接見等禁止決定のこと(刑訴法81条)。家族とも会えないのは苦痛であり、制裁的効果がある。「接禁なんか屁でもおまへん。一部解除で潰してください」。慣れた被告人は自分で一部解除を申し立てることもある。解除方法を知らない弁護士は、「お前ほんまに弁護士か」といわれる。刑事弁護人は、不当な接禁に対して闘う必要がある。
証券取引等監視委員会のこと。SecuritiesandExchangeSurveillanceCommissionの頭文字。
保釈保証金を保釈取消しで全額没取(ぼっとり)されること(刑訴法96条2項)。
薬物事件での検挙歴を照会する。職質でこれに引っかかると強引な職質が続けられる。裁判所も簡単に「強制採尿」の令状を発付する。余りにも人権を侵害した事案を裁判所が黙認している事実に対しては、刑事弁護士たる者は断固たる姿勢で対応しなければならない。
毎年、警察では早期退職を募集する。応募者には、全員、再就職先を紹介してくれる。「これが警察官の恩恵や。どんなアホでも元オマワリさんで再就職先では大事にしてくれる」。他方、刑務官にはこのような恩恵はない。「刑務官みたいな嫌われ者と我々警察官を一緒にせんとってくれ」。
供述調書作成の終了時、捜査員が心証を添え書きする。「まかしとけ。深く反省しとると添え書きしたるから、執行猶予や」。このように、被疑者を懐柔する。
警察官が使う言葉。検察官が勾留請求せずに釈放(刑訴法205条4項)するとき、「即釈や。今回は許したる」とあたかも自分が決定したように恩着せがましく警察官は言う。
組織犯罪対策課。