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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
民事の証拠保全(民訴法234条)とは別に、刑事の証拠保全(刑訴法179条)がある。「被告人・被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる」。被疑者が取調室内で暴行を受けたときなどに実施された例がある。今後、もっと活用すべきであろう。
「請求書」「申立書」のいずれでもないような場合に出す書類の表題を「上申書」とする扱いがよくみられる(例えば「控訴趣意書提出期限延長の上申書」など)。裁判所だけではなく、検察庁に提出する書類まで「上申書」としている場合もある。しかし、「上(おかみ)に申し上げます」というのはいかにも時代錯誤である。ケースに応じて、「意見書」とか「申入書」「要望書」とかにすべきである。
(検察用語)検察官は証人尋問に先だって証人を検察庁へ呼び出し、必ずリハーサルをする。検察官の義務とされている。刑訴規則191条の3を根拠とするが、検察官から誘導・押し付けがなされていると思われるケースもあるので注意が必要である。
各地域の所轄警察署。「やっぱり本社に行かなあかん。それが俺の夢や」と刑事は本部に憧れる。
警察官の職務質問のこと(警察官職務執行法2条1項)。覚せい剤など薬物関係の事件の端緒となることが多い。「今、職質にかかってますねん。助けてください」。
被疑者・被告人が事件への反省の心情を表すために弁護士会又は法テラスに対して行う寄付。「食材」を送ることではない。示談ができない場合や被害者のいない犯罪において被害回復形態の一つとして量刑上考慮してもらいたいときに行う。
数年程度の軽い懲役刑のこと。【語源】小便している間に終わるくらいの短い刑から。
警察官が他府県に捜査に行ったとき、地元の警察署に挨拶をしに行くこと。関東の警察では「合(あい)つき」ともいう。被疑者に対しても、「わしは……や」と仁義を切る刑事もいる。これもヤクザにかぶれている。
警察内の班の関係。これもヤクザにかぶれてこうした呼称を使う。「あの班とうちの班は親戚筋や。そやけどあっちの班とは反目(はんめ)や」。
情報収集。「吸い上げが足らん」。