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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
お互いのパートナーを交換して性行為をすること。「古女房をエサに若い女とできる。たまりまへんで」。
SMのメッカのこと。東京なら五反田。大阪なら十三。
風俗嬢の送り迎え。「うちの店は送迎します」。
レズビアンの男役と女役。ゲイの場合は「セメ」と「ウケ」という。
実刑判決により、被告人を刑事施設に収容すること。「監獄」という言葉は法律上はなくなっているが、「監」という用語がいまも使われている。「はよ出頭して収監してもらえ。そうせんと保釈金が返ってこんわ」。
勾留質問もしくは、「検調」のため、警察本部からのバスが各警察署の留置施設を回って、何人もの被疑者を乗せて連行する。「集中」ではないときは、「個別」。
被告人の在廷は「出頭」といわれるが、弁護人も「立会い」ではなく「出頭」となっている(刑訴法289条2項)。裁判官と書記官は「列席」で(刑訴法282条)、弁護人と対等な当事者であるはずの検察官は「出席」(同条)となる。公判調書(手続部分)の記載では、このような用語が用いられている。これとは別に、逮捕状、収監状が出ている人物が、警察署などに自ら行くこと一般をいうことも多い。
捜査段階の裁判官や検察官の処分に対する異議申立て(刑訴法429条、430条)。このことをよく知っている被疑者・被告人もいる。公判段階になっても、異議申立ての趣旨で「先生、すぐ準抗告してください」という被告人がいるので説明が必要。
前刑の執行終了後5年以上経過していて、執行猶予の要件を満たしていること。「5年すぎて準初犯ですねん。執行猶予ですわ」。楽観的な被告人は弁護人にこのようなことを言う。
保釈には全て条件がつく(住居制限、旅行制限、接見禁止など)。にもかかわらずこのような無意味な言葉があるのは、「人質司法」といわれる中で、例えば、「控訴せず判決に服す」といったことを条件にして、短期間でも保釈を認めてもらいたいといった痛切な願いが込められている。「保釈で出して下さい。条件保釈でもよろしいから」。