無料会員登録ログイン
About us
刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
刑事が被疑者を担当し、調べること。「オレが窓口や」ともいう。
留置場から被疑者を出し、調べるときや、「検調」や、病院に治療に行くときなど、必ず留置管理課の「出入簿」に出室させる理由等を書き提出し、印鑑をもらう。これにによって、「何月何日何時から何時までどのような目的で被疑者を出室させたか」が明らかになる。
いろんな事件の中からどの事件に着手するかを決めること。「さぁ店卸しを決めよかい。どのガキをいてこましたろかい」。
路上で職質を受けている知人のところへ駆けつけて、警察官とやりあい、助け出すこと。「奪還のプロ」を自称する者もいる。これで報酬をもらう者もいる(弁護士法違反)。「今、職質にかかってる。奪還にきてくれ」。奪還の名人は「先生」と称される。
(検察用語)証人。Witness。検察官は自らの証人をPWと呼ぶ。
再度の執行猶予のこと(刑法25条2項)。必ず保護観察が付けられる。「先生、今ダブルでっけどトリプルっておまへんのか」。執行猶予中の前刑の前の併合罪にあたる事件であれば「トリプル」になる可能性はある。
(警察用語)犯人を間違えること。
警察の留置施設に勾留されている被告人が裁判に出廷するときは大阪地裁地下の「溜り(たまり)」(正式名称は同行室)で待機する。ここにある接見室(1室)で接見するには、係属部の「接見指定」(刑訴規則30条)が必要となる。被疑者によっては、「車両待機」といって、「溜り」に入れないことがある。
被害届のこと。
窃盗犯は事件が多いので、ある程度の犯行(タレ)を自供し、刑事の顔を立てる。刑事も他の事件に目をつぶる。「そこそこタレヌキしたし、他は目をつぶっといたる。その代わり……」と取引材料にもする。