無料会員登録ログイン
About us
刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
拳銃が発見されたが、その出どころが不明なとき。
被疑者が犯人だと確定させる。「あいつがクロに違いない」と一旦決めつけるとなかなかその線を崩さない。従って冤罪が生まれる。反対は「シロ」。
大阪では国家公務員になった警視正のことをケイシセイとはいわず、ケイシサマという。
無罪判決が確定すると、被告人は抑留又は拘禁の日数に応じて1日千円以上1万2500円以下の刑事補償を請求できる(刑事補償法)。請求は3年以内にしなければならない。私選の場合、これとは別に裁判に要した費用(弁護費用その他)の補償を請求することができる(刑訴法188条の2)。この請求は6ヶ月以内にしなければならない。
情報を集める。「まだまだケツを洗わんといかん」。
困窮、弱る。「俺今ガオッちまってよ」。
輝く英雄。「一発カマしてカガボシになれよ」。
味方に引き入れる。「あいつを、ガデたらどうさ」。
叱責する。腹が立つ。「あのガキ、コシャイでやれ」。
簡単だ。「ジョサネよ」。