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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
警察段階だけの身体拘束で終わり、送致されず、48時間で帰れるときにいう(刑訴法203条4項)。「心配いりまへん。こんな事件はヨンパチです」。楽観的な被疑者は勝手に決める。
(検察用語)検察官として公判に出ること。立ち会い。
警察署から拘置所へ移送前日、衣類や金員等を総て記載して、確認書を作成する。これも煩わしい。熟練者は、「お前らで勝手にやっとけ」と押し通す。
録音と録画のこと。取調べの可視化が実現しつつある中で生まれた言葉。「お前の自供の様子は、バッチリ録・録したから、もうあきらめて、しっかり往生せいよ」と捜査官が自信を示す。
電話中のこと。警察用語。
10日間の勾留のこと。結局、「やむを得ない事由がある。(刑訴法208条第2項)として10日間延長され、「ツーこうりゅう(20日間)」になることが多い。「ワン勾留で頼んます。ほんで直ぐに保釈で出してください」。このようにすがりつく被疑者がいる。
放火。「赤犬」ということもある。【語源】炎が燃えさかっているのが馬や犬にみえることから。
故意に車に接触して、人身事故として通院し、示談金や慰謝料をせしめる。コシャの「当たり屋」は、その場で数万円程度を受け取り、「警察に言うのは辛抱したる」。
銭湯で盗みをすること。「今は大きなヤマ踏んどるけど、元々あいつは板場荒らしや」。
居直り強盗。住居侵入窃盗犯が被害者に発見されて強盗になる。