三行(みくだ)り半
最高裁の上告棄却決定は、ほとんどの場合において、「上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。よって同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する」となっていて、ちょうど「三行半」である。この決定には、3日以内に異議申立てができる(刑訴法428条2項の準用)。この申立てが棄却されたときに判決は確定する。上告中の未決勾留日数は、4カ月間(120日)は算入されない扱いとなっているので、出所がそれだけ遅れる。「上告してもどうせ、三行り半やし、あきらめますわ」。【語源】江戸時代、夫から妻への離縁状は、三行半でよかったことから。