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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
暴力団組織のトップをねらって検挙しようとする。
捜査段階の取調べで作成された供述調書を公判廷での供述・証言よりも重視するわが国の刑事司法の病弊である。自白を強要された被告人の調書についてもたやすく任意性が認められる。法廷の供述と検察官調書の記載が異なれば、調書が刑訴法321条1項2号書面として証拠採用される実務が横行してきた。裁判員裁判のめざす公判中心主義によって、これが是正されていくか、刑事弁護人の活動にかかっている。
捜査官が供述調書を作成すること。【語源】かつてはB4の縦書きであったことからか。本人に署名・指印(左手人差し指の先を押す)させて、正式な供述調書の完成である。
事件ごとに警察署内に置かれる捜査本部のこと。捜査主任官が「班長」といわれ、多数の部下を指揮する。関東では捜査本部に掛けられる事件名の看板を「戒名(かいみょう)」という。事件が解決しない場合「戒名が悪いんじゃないの」となる。
密告すること。完全に捜査機関の手先となってしまうと「イヌ」(ネコは権力にすりよることはない)。関東では「S」(エス)といわれる。スパイのこと。チンコロ師(屋)ともいう。「あいつを信用したらあきまへんで。チンコロ屋でっせ」
実行犯からそれを指示した上部の者に狙いを定める。
受刑すること。「もう控訴せんと務めに行きますわ」。
留置場から被疑者を出し、調べるときや、「検調」や、病院に治療に行くときなど、必ず留置管理課の「出入簿」に出室させる理由等を書き提出し、印鑑をもらう。これによって、「何月何日何時から何時までどのような目的で被疑者を出室させたか」が明らかになる。
捜査機関による捜索・差押え。
私服刑事のことをいう。単に「私服」ともいう。【語源】江戸時代の角袖から。