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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
刑事が被疑者を担当し、調べること。「オレが窓口や」ともいう。
路上で「職質」を受けている知人のところへ駆けつけて、警察官とやりあい、助け出すこと。「奪還のプロ」を自称する者もいる。「今、職質にかかってる。奪還にきてくれ」。
いろんな事件の中からどの事件に着手するかを決めること。「さぁ店卸しを決めよかい。どのガキをいてこましたろかい」。
(検察用語)証人(Witness)。検察官は自らの証人をPWと呼ぶ。
再度の執行猶予のこと(刑法25条2項)。必ず保護観察が付けられる。「先生、今ダブルでっけどトリプルっておまへんのか」。執行猶予中の前刑の前の併合罪にあたる事件であれば「トリプル」になる可能性はある。
(警察用語)犯人を間違えること。
警察の留置施設に勾留されている被告人が裁判に出廷するときは大阪地裁地下の「溜り(たまり)」(正式名称は同行室)で待機する。ここにある接見室で接見するには、係属部の「接見指定」(刑訴規則30条)の手続が必要となる。被疑者によっては、「車両待機」といって、「溜り」に入れないことがある。
被害届のこと。
窃盗犯は事件が多いので、被害届の出ているある程度の犯行(タレ)を自供し、刑事の顔を立てる。刑事も他の事件に目をつぶる。「そこそこタレヌキしたし、他は目をつぶっといたる。その代わり……」と取引材料にもする。
自転車に乗った地域課の警察官。「チャリポリが生意気な口をきくな」。酩酊者などに最もからまれるのは「チャリポリ」である。