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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
包帯でぐるぐる巻きになるくらい殴る。「ミイラになりたいんかい」。
暴力的な制裁を加えること一般。警察の取調べの際に捜査官から被疑者に対して加えられることも多い。特に暴力団関係事件の担当の刑事らは、「ヤキ入れられて弁護士に泣きつくような奴は、ほんまもんのヤクザと違う」と、ヤクザを脅したり殴ったりしていた。
相手を拉致してしまうこと(刑法220条・逮捕監禁)。「あのガキ、ラチってまえ」。
クレジットカードが使用できる店舗と契約し、風俗店などにカードを貸す。デリヘル嬢などはカード会社と契約できないので、「鞄を買った」とか偽装してカードを使用する。そしてその日に現金が必要な場合は、このカード使用請求書を割引で引き取ってもらう。
①クレジットカードを使用して買い物をさせ、その物品を安く買い取る。 ②カード会社と契約した自前の店を持ち、その店で買い物をしたと偽装し、例えば10万円の請求金額なら半額の5万円程度を現金で渡す。
オーストラリアなど比較的クレジットカードの審査があまい国を狙って、日本人が当地の会社で働いていると偽装する。簡単にクレジットカードが入手できる。限度額も高い。仲介屋がいて謝礼を渡す。
会社の角印。「カザリバン偽造して仕事にかけろ」。
手形一般を紙(かみ)と呼ぶ。
高利のこと。カラスが「カー」と鳴いて1割の利息。つまり、1日1割。「うちはカラスでっせ」。
営業活動していない会社の登記を買い、事件を打つ。詐欺等に使う。「当座屋」は休眠会社を斡旋する者。