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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
国税局の査察部の査察官のこと。
「まもなく到着します」のこと。警察官同士で使用する。
窃盗犯など余罪がたくさんある場合、自供書を簡単に書かせ、「マル集」として追送致しない扱いをする。「よろこべ。自供書を書いたら全部マル集にしたる」と刑事がいう。
逮捕されて、法的に身体拘束されたとたん、それまでの生きた人間が「物体」となってしまう。捜査官はこれを「身柄」と呼ぶ。対等の当事者であり、防御の主体であるべき被疑者・被告人を、捜査・公判の「客体」とみる旧い警察用語である。保釈請求書に添付する「身元引受書」も、かつては「身柄引受書」(ガラウケ)といわれていた。「身体拘束を受けている被告人又は被疑者」(刑訴法39条1項)という法律用語をきちんと認識すべき。
無期懲役が2件の受刑者。無期懲役の仮釈中に事件を起こし、更に無期の判決を受ける。当然、仮釈は取り消され、先の無期が復活する。そして新たに無期でムキムキとなる。仮釈放は絶望的。「死刑のほうがましや」。
留置施設から出さずに放置する。カンヅメと同義。「いつまでも蒸されていたいんか」。
警察官が女性被疑者のことをこう称する。「ワシも忙しいてのう。他にもメンタ一匹の柄(ガラ)持っとるんや。と、平気で差別用語を使用する。
世話をする。厚情を施すこと。警察官や刑務官の常套句。「心配するな。面倒はみたる。弁護士なんかよりワシらの方がずっと人間らしい。ちゃんと面倒をみたる」。別に、ヤクザの「面倒み」とはちがうので要注意。
被害者あるいは参考人に、被疑者の顔を実物(すかし鏡越し)で確認させる。刑事は強引に「間違いありません」との供述調書に署名・押印させることが多い。
何人かの者の写真を貼付した台帳を被害者に見せて「犯人」を特定させること。