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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
行き当たりばったりの犯行。「このヤマは流しやな」。
弱音を吐いていること。「厳しい調べに泣きが入り、共犯がとうとううたいました」。刑事は「ヤクザのくせに泣き入れんな」と恫喝する。
検察官の求刑と同じ判決結果。「先生、ニギリやったら、高い金払うて私選にすることなかったやん」と弁護人は文句を言われる。
被疑者との取引によって一部の事件を送致しない。その代わり他の事件を認めさせたり共犯をうたわせたりする材料にもする。「これはにぎったる。その代わり……」となる。別に、博奕の「にぎる」とは違うので要注意。
併合罪にあたる事件が2つあること。「二件もち」ともいわれる。「三件もち」もありうる。
逮捕された後、弁録、写真撮影、指紋採取などの手続を終えてから、留置施設に「入場」することになる。弁護人になろうとする者としては、入場前でもはやく接見させてくれと要求する。
機動捜査隊。
任意同行のこと(警察官職務執行法2条2項)。路上で何時間も多数の警察官に囲まれて、無理矢理パトカーに乗せられ、警察署へ「同行」されてしまうことが多い。「やましいことがないなら、素直に同行せい」。実質的な逮捕であり、違法というべき。
人相関係のこと。犯人を特定する身体的特徴。
裁判の実務でよくなされる間接事実による有罪認定のことであるが、独特の文脈で使われることがある。「先生、なんぼ黙秘してても、どうせ認定でもっていかれるんちゃいますか」。