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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
お好み焼き。屋台でも格式が高い。
損をする。「ガミ踏んじゃったよ」。
最も悪い場所。「こんなガリではどんなサンズン(屋台)でもダメだ」。
客。薬物を買ってくれる客として使われるが、本来はテキ屋用語。
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」による泥酔者保護で留置施設内にある保護室へ24時間入れられる。この保護室のことをいう。
留置施設のこと。「今日の調べはここまでや。鳥小屋でゆっくりしとけ」。
捜査官の取調べの際に弁護人の立会いを要求するのは、弁護人選任権(憲法第37条2項等)から当然のことであるが、諸外国と異なり、わが国では一切認められていない。弁護人が取調べに付き添って行き、室外で待機するなどの様々な工夫した闘いが行われている(準立会い)。
(検察用語)取調べ状況報告書の略語。取調べをしたとき、警察官は犯罪捜査規範182条の2により、検察官は法務大臣訓令にもとづき、取調べ時間や調書の作成等についての書面を作成することになっている。
逃走刑事被告人。「トン」は「遁」。
逮捕を前提として容疑者の動きを「行動確認」して逮捕令状請求に繋ぐこと。「行動確認」は「行確」という。