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刑事弁護に関わる全ての記事が表示されます
依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
注射器の入手が難しくなり、輸出された日本製の注射器を中国、韓国から輸入する。
粉末を鼻で吸引するやり方。ヘロインやコカインなどの使用方法。「スイニング」という。
薬物使用の疑いで尿を採取するため強制採尿令状(刑訴法第218条)が出される。逮捕ではないが、強制的に指定の病院まで連行される。身体を押さえつけられ、医師が尿道にカテーテルを挿入して採尿する。弁護人としては、違法な人権侵害がないか検討し、場合によっては、違法収集証拠として、尿の鑑定結果の証拠排除を求める。
薬物の効果が途絶えて体がだるい状態。「今日はあきまへん。切れ目で動けまへん」。
小さい醤油入れに覚せい剤の水溶液を入れた商品。昔、流行した。
厚生労働省近畿厚生局麻薬取締部のこと。取締官は司法警察員として警察官と同じ。関東では「麻取(マトリ)」という。近麻に逮捕されると大阪府警に一時留置され、勾留場所は大阪拘置所となる。「近麻に目つけられたら終わりや。」取締官は、「麻薬Gメン」と自称することもある。
厚生労働省近畿厚生局麻薬取締部の下のS(スパイ)。関東では「マトリイヌ」となるか。
薬物を無理矢理使用させて中毒者にしてしまい、自分の言いなりにする。覚せい剤の場合は、「シャブづけ」という。「ワシが懲役に行っとる間にワシの女をシャブづけにしやがって」。
著しく品質の悪い薬物。
首の血管から覚醒剤を注射する。