ケンメン・インメン
検察官の作成した供述録取書のことを「ケンメン」とよくいう。これは、「検察官の面前における供述を録取した書面」(刑訴法321条1項2号)の「面前」の「メン」をとったものである。このような用語は、検察官の面前(密室)で述べられたことがきちんとそのまま調書に録取されているかの如き錯覚を生ずる。調書には本当に被疑者が供述したことが書かれているのではなく、検察官が問い質した結果がまとめて記載されているにすぎない。ましてや、司法警察員に対する供述調書を何の根拠もなく「インメン」などと呼ぶのはおかしい。検察官が録取した調書だから「検察官調書」、警察官が録取した調書だから「警察官調書」と正しくいうべき。検察官調書をPS、警察官調書をKSという言い方もある。