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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
高血圧や腎臓疾患のある被収容者には塩分を減らした食事が支給される。「減塩食にされんよう病気のことは隠してまんねん」。
工場への出役時や居室への帰路に集団で歩行し、刑務官が「イッチニイ、イッチニイ」と声をかけ、受刑者は手足を高く上げ声を出して軍隊式の行進をさせられる。
懲役刑と禁錮刑を廃止して新たに「拘禁刑」を制定(2022年、3年後施行)。1907年(明治40年)に制定された「懲役」は「懲らしめ」が目的のため刑務作業をさせ更生をめざした。新たな「拘禁刑」は「改善更生」を特性とし刑務作業と更生教育の組み合わせとする。しかし、懲役の語はすぐには死語とはならないであろう。刑事弁護人としては、「更生教育」の名の下に抑圧・権利侵害が発生しないか注意していく必要がある。
刑務所でどのような作業に適しているか、人間性はどうか等を審査すること。どこの刑務所に収監するかは分類という。
根性の悪い刑務官。
本人訴訟を多く起こす者に対する差別用語。「気をつけろよ、あいつは好訴狂や」。「好訴症」と病気扱いにされることがある。弁護士に依頼せず、自分で勉強して闘い勝訴している事例もある。刑事弁護人として支援することもある。なお、収容施設が本人を裁判所に出席させないことにより訴訟取下げの擬制(民訴法263条)となるのは、裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害している。
刑務所であえて「調査」にかけずに注意や指導に止めて「小票」という書面に署名をさせること。これを拒否し、「それなら調査にしてくれ。こちら訴訟を起こす」と抗議する者もいる。
収容施設に入所していた事実を発行してもらう証明書。福祉などに使う。本人しか申請できない。「運転許証が失効してるけど在監証明があれば大丈夫ですわ」。
工場や共同室が嫌なので、出役を拒否して「作業に出ません」と刑務官に申告し、正座して室を出ない。調査、懲罰、工場替えとなる。
受刑者が服役中に作業をし、与えられる金(刑事収容施設法98条)。1カ月数百円のスズメの涙のようなわずかな金額であることも少なくない。