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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
「シノギ」を潰す。「なめとったら茶碗とハシ落としてまうぞ」。
強姦罪(刑法177条)が改正され「強制性交罪」と名称が変わっていた。さらに、2023(令和5)年6月16日改正(7月13日施行)によって、「不同意性交等罪」となった。「不同意わいせつ罪」とあわせて、大きく要件が緩和され、刑罰の範囲が拡大している。時効期間も延長されている。
電話で投資話をもちかけて現金を送らせる特殊詐欺。
商品先物取引に関して必ずもうかるといって委託金を出させる詐欺。
犯罪などを行う無秩序な集団。強奪行為そのものを指して「ギャングする」「ギャングいかれた」ということもある。あるグループの犯罪収益を狙って他の犯罪グループがギャングにくることがある。
かつては自動車の交通事故による死傷事件には、「業務上過失致死傷罪(刑法211条)が適用されていた。非常に数は多かったので、「ギョーカ」はよく使われた実務用語であった。平成25年11月27日、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が制定され、飲酒、無免許などの悪質事犯を含め、自動車運転系の犯罪は全てこの法律によることになった。「ギョーカ」はもう使われていない。
質屋。グニとは「5」と「2」のこと。【語源】足すと「7」(ヒチ)になることから。窃盗犯が主に使用する。
窃盗症。病的窃盗。ものを盗みたいという衝動を抑えることができず、万引きなどを繰り返してしまう。いたずらに刑事罰を加えるのではなく、適切な治療と環境整備が必要である。
もっぱら盗品を買うヤミ商人(盗品有償譲受)。【語源】ニセモノの家系図を買うことから。
ほとんど価値のない不動産を高く売りつける詐欺。さらに原野商法によって二束三文の土地を買った人に「その土地を買いたい人がいます」と騙し、測量代を取る詐欺もある。