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依頼人とのコミュニケーションを円滑にするための刑事弁護必修用語集
逃走刑事被告人。「トン」は「遁」。
逮捕を前提として容疑者の動きを「行動確認」して逮捕令状請求に繋ぐこと。「行動確認」は「行確」という。
検察官の求刑と同じ判決結果。「先生、ニギリやったら、高い金払うて私選にすることなかったやん」と弁護人は文句を言われる。
被疑者との取引によって一部の事件を送致しない。その代わり他の事件を認めさせたり共犯をうたわせたりする材料にもする。「これはにぎったる。その代わり……」となる。別に、博奕の「にぎる」とは違うので要注意。
併合罪にあたる事件が2つあること。「二件もち」ともいわれる。「三件もち」もありうる。
逮捕された後、弁録、写真撮影、指紋採取などの手続を終えてから、留置施設に「入場」することになる。「弁護人になろうとする者として入場前でも、はやく接見させてくれ」と要求する。
任意同行のこと(警察官職務執行法2条2項)。路上で何時間も多数の警察官に囲まれて、無理矢理パトカーに乗せられ、警察署へ「同行」されてしまうことが多い。「やましいことがないなら、素直に同行せい」。実質的な逮捕であり、違法。
裁判の実務でよくなされる間接事実による有罪認定のことであるが、独特の文脈で使われることがある。「先生、なんぼ黙秘してても認定でもっていかれるんちゃいますか」。
交通課が隠れて行うスピード違反の取締り。「折角ハッピ着てんのに毎日毎日「ネズミ取り」ではやってられんわい」。
熱心な(Zealously)弁護活動。弁護士職務基本規程。5条の信義誠実義務、第46条の最善弁護義務の内実。熱い心をもって、「誰がなんと言おうとあなたの味方です」というスタンス。